組合定款の規定により、協同組合仙台卸商センターに加入できる事業者の業種は次のとおりです。
■卸売業
■小売業
※既存組合員が業態変更する場合のみ (ただし、団地一体運営上支障がないと認めた場合は新規加入も可能)
■サービス業
サービス業については「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業者」は加入を認められません。また、現状では「組合員の業態変更及び新規加入の承認規約」により加入を認めない業種もありますので、詳細はご相談ください。
■建設業
建設業については、主として営業、事務、管理等のオフィス部門の施設のみとします。単に作業場、資材置場等を目的とする施設の設置及び利用は認められません。
■不動産業
不動産業については貸家業、貸間業を除く不動産賃貸業、不動産管理業等を指します。
※既存組合員が業態変更する場合のみ(原則、新規加入は認めない)
また、団地内に事業場を設置し、上記業種の事業を行うことが加入の条件となります。
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