「第7種特別業務地区」
における規制緩和の概要 |
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●床面積が500u以内の一般の事務所または店舗の立地を許容します。
(ただしマージャン屋、パチンコ屋、性風俗店舗等は除きます。) |
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●床面積が500u以内の飲食店の立地を許容します。
(ただしキャバレー等は除きます。) |
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●客席が200u未満の劇場、映画館、演芸場または観覧場の立地を許容します。
(ただしストリップ劇場等は除きます。) |
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●床面積が500u以内の集会場の立地を許容します。
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参考:仙台市の都市計画決定一覧 |
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特別用途地区とは |
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用途地区による規制を補完し、地区の実情にふさわしい土地利用の推進を図るために指定するもで、具体的な規制の強化または緩和内容については地方公共団体が条例で定めることとなっている。 |
参考:特別用途地区の詳細
(PDF) |
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