令和8年10月1日
協同組合仙台卸商センター
理事長 星合 邦生
1.はじめに
協同組合仙台卸商センターは、組合員の皆様の相互扶助の精神に基づき、定款に規定される共同事業等を通じて組合員の自主的な経済活動を支援するため、協同組合制度の原理原則の下、組合員の皆様に対して公正、忠実にその職務を遂行してまいります。
この度、組合共同事業等を確実に継続実施していくためには、当組合の役職員一人ひとりの就業環境を守り法人事務局体制を維持していくことも重要であることから、カスタマーハラスメントに対する方針を定めました。
2.カスタマーハラスメントの定義
当組合では、改正労働施策総合推進法及び関連法並びに厚生労働省が告示するハラスメントに関する指針等に準拠し、カスタマーハラスメントを「組合員企業の関係者又は事業利用者等からの社会通念上相当な範囲を超える要求や暴言、暴力行為などを受けることで、役職員の就業環境が害される行為」と定義します。
3.カスタマーハラスメントの一例
・威圧的な言動、執拗な言動、罵声、誹謗、中傷、暴行、傷害、脅迫
・一方的で、繰り返される不当、不合理な要求、強要
・業務スペースへの無断立ち入り、長時間におよぶ拘束
・組合事業の運営を阻害する他の組合員や職員への迷惑行為
・役職員を欺く行為
・風説の流布など、当組合及び役職員の信用を毀損させる行為
・盗撮、盗聴、つきまとい、わいせつな行為
4.カスタマーハラスメントへの対応
(1)カスタマーハラスメント事案については法人として毅然と対応します。
(2)初期対応として、冷静に事実関係を確認します。
(3)カスタマーハラスメントであると当組合が判断した場合は、速やかに警察や弁護士など専門家の助言を得て、当組合としての対応を協議します。
(4)必要に応じて、ハラスメント行為者に対して行動の改善を求める警告を発します。それでも改善が見られない場合は、警察への通報や法的措置を講じるなど、適切に対応します。
(5)当組合「ハラスメント防止規程」に則り、職員のサポート体制を構築します。
5.組合員及び事業利用者等の皆様へのお願い
引き続き当組合は、この団地に集う人々がお互いに尊重される団地環境を目指し、今後も組合運営に努めてまいります。
組合員及び事業利用者等の皆様におかれましても、本方針に対するご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

|