協同組合 仙台卸商センター 人に愛され、人が集まり、人が住めるまち「卸町」
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協同組合 仙台卸商センター
〒984-8651
仙台市若林区卸町
二丁目15番地の2
TEL:022-235-2161
FAX:022-284-0864
E-mail:info@oc-sendai.ne.jp
HOME団地内の建築について > 地区計画とは
 
「地区計画」 ってなに? 〜地域の特性にあったルールを考えましょう!〜
当卸商団地地区は現在、第七種特別業務地区に指定されているが、まちづくりマスタープランの提案にあるように、将来、居住系の立地も許していく場合の一つの手法として、従来の特別業務地区の規制ではカバーしきれない部分があるため、これを「地区計画」で規制していこうという考えのもとに、現在、仙台市と協議しながらその原案づくりに取り組んでいるところである。
「地区計画」策定にあたっては、様々な業種が同居する卸商団地地区であるだけに、ブロック毎に地域特性も異なっており、慎重な検討が必要であるが、「地区計画」とは、地域の特性に合ったきめ細やかなまちづくりのルールを定めることができるものであり、地区計画で定めることのできるルールは主に次のとおりである。
 
1.地区施設の配置及び規模
 主に地区内で利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として
 定め、確保する。

2.建築物や敷地などの制限に関すること
 @建築物等の用途の制限
  建物の使い方を制限し、用途の混在を防ぐ。
 A容積率の最高限度または最低限度
  容積率を制限し周囲に調和した土地の有効活用を進める。
 B建ぺい率の最高限度
  庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりあるまち並みをつくる。
 C敷地面積の最低限度
  狭小な敷地による居住環境の悪化を防止する。
 D建築面積の最低限度
  ペンシルビルを防止し、協同化等による土地の高度利用を促進する。
 E壁面の位置の制限
  道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくる。
 F建築物等の高さの最高限度または最低限度
  まち並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進する。
 G建築物等の形態または意匠の制限
  色や仕上げ、建物のかたち・デザインを統一し、まとまりのある
  まち並みをつくります。
 H垣またはさくの構造の制限
  垣やさくの材料や形を定めることができ、生垣にして緑の多い
  まち並みをつくる。
 
  (参考:仙台市都市整備局発行パンフレット「地区計画」)

▲定禅寺通り地区はけやき並木と調和した街並みを形成するため地区計画を活用
▲宮城野通り周辺はゆとりある歩道空間を創出している
 
 
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